公認心理師法まとめ
平成27年9月16日に公布、平成29年9月15日に施行された公認心理士法について簡単にまとめました。
公認心理師とその業務
公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
公認心理師は心理職の国家資格(名称独占資格)です。
今まで準国家資格といわれていた臨床心理士よりも簡単になれます。
公認心理師の業務内容を簡単に言うと、
①心理検査
②クライエントへの心理相談や指導
③クライエントの周りの人に指導や、コンサルタント
④心の健康について情報を広めること
公認心理師の法的義務
①信用失墜行為の禁止
②秘密保持義務
③連携等
④資質向上の責務
この4つの義務が公認心理師法で定められています。秘密保持義務に関して違反した場合、罰則があります(懲役一年以下、もしくは30万円以下の罰金)。
③の連携等について
医者の指示には従うようにとのことです。詳しくは連携等 を参照
第四章 義務等
(信用失墜行為の禁止)
第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
(資質向上の責務)
第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
(名称の使用制限)
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
(経過措置等)
第四十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
公認心理師法(衆議院制定法律情報より)
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